成年後見制度診断書

成年後見制度診断書の作成を行っていおります

当院は、成年後見制度診断書の作成を行っていおります。 診断書作成のご相談やご不明な点などございましたら、何でも遠慮なくお問い合わせください。

成年後見制度とは、

成年後見制度とは判断能力(事理弁識能力)が不十分な成年者を法的に保護する目的で、重大なものごとの決定に関して、本人の行為能力を制限するとともに、本人のために法律行為を行い、また本人の法律行為を助ける者を選任する制度です。 2004年4月に従来の禁治産・準禁治産制度に代わって設けられました。

裁判所の審判による「法廷後見」と、本人がまだ判断能力が十分なうちに候補者と契約しておく「任意後見」との二つがあります。任意後見に関しては本人の意思によって行われる契約ですから、純粋に法的な問題であって、医師の出番はありません。

一方、旧民法における禁治産、準禁治産に相当する法廷後見制度は、裁判所における審判を必要とする制度です。ですから本人の事理弁識能力の程度がどの程度であり、またその状態が将来において回復可能なものなのかどうかについて、医学的な判断を求められます。つまり、医師の鑑定書が必要になるのです。

後見が認められれば、本人の基本的な人権の一部を制限する結果となりますから、その鑑定書の使命は重大です。 当院では、認知症の方や認知症の可能性がある方に関するご相談に応じるだけでなく、必要に応じて、介護保険を申し込まれるときに必要な主治医意見書や成年後見制度鑑定書の作成なども行っています。

成年後見制度

法定後見制度

現在:判断能力が不十分な場合

後見

後見

判断能力が全くない

後見人に代理権・取消権が与えられる

保佐

保佐

判断能力が著しく不十分

保佐人に特定事項以外の同意権・取消権が与えられる

補助

補助

判断能力が不十分

補助人に一部の同意権・取消権が与えられる

任意後見制度

任意後見制度

判断能力が不十分となった時に備える場合

判断能力があるうちに任意後見人を選びましょう